知っていますか?熟年離婚が増えています
投稿日:2021年09月14日
最終更新日:2021年10月14日
最終更新日:2021年10月14日
当探偵社は、浮気調査・不倫調査のご相談と調査のご依頼を請けることが最も多いですが、その浮気問題・不倫問題に密接に関わってくるのは、離婚の問題です。
1990年半ば以降、熟年離婚(結婚後20年以上の夫婦の離婚)が増えています。
しかし、この熟年離婚が増えている原因は、浮気や不倫ではない場合が多いのです。
厚生労働省の人口動態統計では結婚20年以上を経た夫婦の離婚件数が1980年は約1万880件、1990年は2万1718件、1995年で約3万1800件となり、2007年には4万349件となり、25年前と比べると4倍以上になります。
なぜこれほど熟年離婚が増えてしまったのでしょう?
社会の変化によって夫婦の関係が以前までの「一生添い遂げる」といった考え方ではなくなってきていることが一つ考えられます。そして、そういった夫婦が子どもの成長を見届けてから離婚するケースが多いようです。
熟年離婚の増加につながっているのではないかと考えられ、熟年離婚がテレビドラマや小説のテーマなどになったことで一般的に認知され、熟年離婚を選んだとしても以前のように社会的差別を受けたり、偏見の目で見られたりすることがなくなってきたことも増加の要因となっているのではないでしょうか。
2007年4月よりスタートした年金分割制度が熟年離婚の増加を助長
年金分割制度が登場する以前は、専業主婦であった妻が離婚後にもらえる年金は「婚姻期間中の老齢基礎年金」で、その額は月に5万前後と夫がもらえる厚生年金などに比べて低いものでした。その不公平を改善するために誕生したのが年金分割制度です。夫の厚生年金が分割されて妻に支払われます。
夫が厚生年金に加入している期間のなかで結婚していた期間を対象に計算され、最高で2分の1(50%)までが妻に支払われます。この制度は2007年4月以降の離婚を対象にしており、それより前に離婚した場合は対象となっていません。
また、分割請求は離婚成立後2年以内に限られています。
この制度では、分割されるのが厚生年金のみという点に注意が必要です。サラリーマン期間のない個人事業主などの妻は年金の分割を受けることはできません。
もうひとつの注意が必要な点は、この年金分割制度は「もらえる権利」ではなく、相手の同意が必要だということです。
相手からの「分割してもかまわない」という同意が得られない場合は、裁判所の決定(分割割合)をもらわない限り分割はできません。
2008年からは、一方(おもに妻)が国民年金の第3号被保険者であった期間については、第2号被保険者(おもに夫)の厚生年金の保険料納付記録を合意なしに半分に分割することができるようになりました。
これは「第3号被保険者期間の年金分割制度(3号分割)」と呼ばれ、2008年5月1日以後に成立した離婚を対象としています。